2018-05-11 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○山越政府参考人 労働基準監督署長が行った労災保険の給付の不支給決定に不服があります場合は、労災保険法に基づきまして審査請求制度が設けられておりまして、第一審は労働者災害補償保険審査官、二審は労働保険審査会が行うことになっております。
○山越政府参考人 労働基準監督署長が行った労災保険の給付の不支給決定に不服があります場合は、労災保険法に基づきまして審査請求制度が設けられておりまして、第一審は労働者災害補償保険審査官、二審は労働保険審査会が行うことになっております。
難民認定審査請求制度についてお伺いいたします。 前回の難民認定の質疑において、難民認定審査の適正な評価に関する平成二十八年十一月十六日付けの難民認定室補佐官事務連絡については難民審査参与員には配付していないと答弁され、私から是非配付していただきたいとお願いをいたしましたが、その後、難民審査参与員に配付されましたでしょうか。お伺いいたします。
今回御提案している改正法案におきましては、先生もよく御存じのとおりと思いますが、審理員制度の導入によりまして公正性が向上した手続、これを審査請求制度ということに一本化しまして、それをしっかりやっていこうと、こういう考え方に立っておるわけでございます。
もっとも、再審査請求制度の利用の場合には手数料は掛からないのに対し、訴訟の場合には手数料が掛かること、訴訟手続の理解が困難な場合には弁護士に委任する費用が掛かること等、制度間競争と申しましても両者は完全にイコールフッティングにあるわけではございませんが、救済の見込みのない制度は、たとえ安価であったとしても、国民から選択されなくなる傾向が強まることは明らかと思われます。
審査請求制度があるかどうかという各国ごとの制度の違いがございますので、一概に比較は難しいのでございますが、各国の最終審査結果までにどれぐらいかかっているかという数字で申し上げますと、日本国特許庁が三十五・三カ月、一方、米国特許商標庁が三十四・八カ月、欧州特許庁が四十一・七カ月でございます。
○迎政府参考人 審査請求制度と申しますのは、まず、日本の特許制度では先願主義というのを採用しております。同じ発明でも先に出願をしたものが権利をとれるというふうなことでございますので、ある発明があったときに、これについて特許をとるべきかどうかとか、とれるかどうかとか、こういったことを判断していると、その間にほかの人が出願をしてしまえば権利が得られなくなる。
○菅大臣政務官 今委員がおっしゃいましたように、審査請求制度にはやはりメリットとデメリットがあるというふうに思っています。
アメリカはそうだと私もわかっておりますが、問題は、この審査請求制度によって、特許庁は、とにかく手が足りないから、大変だから、まず待っていてくださいよということ。出願者の方から見ると、まずは権利の先取りだ、先抑えという効用もあるわけですね。両方ともハッピーということなんでしょうけれども。
さらに、審査請求制度、請求期間が七年以内から三年以内に短縮をするということに伴って三十万件程度急増される、このように予測をされておりまして、審査待ち期間もさらに延びることが懸念されているわけです。加えて、国立大学の独立行政法人化によって大学からの特許申請も今後相当にふえる、このように考えられます。
目下のところ、審査請求制度が変更して後も、審査請求率は、平成十五年が五四%、その前、五四%、その前、平成十三年が五三%でございますから、おおむね新しい制度になっても同じような率で審査請求がされるというふうに、目下のところはそういうデータが出ております。
審査請求制度は、特許出願をした後にその発明を再評価するという期間を与えるため、昭和四十五年の特許法改正により導入されたところです。制度導入当時、審査請求期間は出願日から七年以内とされましたが、先ほど簗瀬先生御指摘のように、平成十一年の特許法改正におきまして出願日から三年以内に短縮されております。
○政府参考人(太田信一郎君) 審査請求料につきましては、いわゆる戻し拒絶という、結局私ども審査結果を通知したときに何の応答もないものがかなりの量に上っているということで、この点につきましては、やはり審査請求制度は昭和四十五年に設けられた制度でございますが、本当にその機能が発揮されているかどうかということが審議会の場でも議論がされました。
審査請求料は、たびたび御答弁申し上げておりますが、昭和四十六年から導入されました審査請求制度、事業価値のあるもの、特許性の高いものを選んで請求していただくという機能が必ずしも発揮されていないということで、今回値上げをさせていただきまして、特許料は、特許特会は赤字ではございませんので、下げさせていただきます。
繰り返して申しますけれども、いい特許、価値のある特許をどんどん出していただきたい、これは私ども願ってやまないところでございますが、同時に、そういう安易に出される特許については、やはり審査請求制度という目的に沿って、その機能が発揮されるべきだというふうに考えているところでございます。
次に、実効性についてでありますが、障害者差別禁止委員会を中央と都道府県単位で設置するというのは介護保険制度の審査請求制度に似ております。しかし、介護保険制度のそれは必ずしもその目的が十全に果たされているとは言えません。むしろ、保険者である地方公共団体窓口などでの苦情処理がかなりなされている現状があります。
アメリカでも、いろんな諸問題に対応するために、審査請求制度を設ける、あるいは料金を値上げする等々いろんな案が出されておりまして議会等で議論をされております。
ただ、その審査請求は、この審査請求制度が昭和四十六年にできたときに、まさにそれが目的だったわけですが、適正な請求をしていただくという意味で設けられた制度でございますが、現在、毎年二十万件やっている審査のうち二割、四万件については、その請求の中身を審査いたしますと、先行事例があるとか、あるいは先行事例がなくても、進歩性がないということで拒絶通知をいたしますと応答がないということでございます。
特許関連料金の見直し、それから審査請求制度のあり方につきましても、我が国の出願・審査請求構造の改革のための施策の一環として議論をしていただいているところでございます。 今後、我が国の知的財産の創造、保護及び活用をさらに推進するという、我々はまさにプロパテント政策を進めていかなければいかぬと思っております。
審査請求制度というのは、昭和四十六年に、これが特許となり得るかどうかということを一度立ちどまって考えていただいて、審査請求をしていただくシステムでございます。我々は、特許となり得る可能性の高いものについてどんどん出していただくというのは、全く大歓迎でございます。
これは私は大変いいことだというふうに思うのですが、現実に我が国の今までの審査請求制度の利用状況を見てみますと、六、七年の間ずっとほったらかしにしておいて、七年目のぎりぎりのところで集中的に申請をするという状況にあります。 今回、一気にそれが三年になるわけです。
いずれにいたしましても、本部審査会、支部審査会の関係者の相当の努力が必要とされるところでございますが、被災職員の迅速かつ公正な権利救済のための審査請求制度の本来の機能が発揮されますように努めてまいりたい、このように考えているところでございます。
今回の改正では、審査請求から訴訟の提起までにお話のように最短で六カ月を要するわけで、御指摘のように、司法救済といった期間で見ると三カ月延びるわけでございまして、請求に対して若干の不利益はあるものの、なおやはり行政と司法との機能の調和を図りながら権利救済を実効あらしめるという審査請求制度の趣旨を生かすために適切なものと考えて今回の改正を行おうとしているものでございます。
判決の内容についてはそれぞれ個別特殊な事情もあると思いますけれども、やはりそういうふうに裁判でどんどん結果が出るということは、この審査請求制度にとっては好ましいことではないわけでございます。
委員会におきましては、二段階の審査請求制度を設けている趣旨と審査請求事案の認定状況、審査に長期間を要している理由とその迅速化のための対策、過労死認定基準と予防策、労災隠しの実態と今後の対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
そういうことから、審査請求制度の趣旨をより一層生かそうとするものだというふうに私どもは認識をいたしているわけでございます。
したがって、労災保険の審査請求制度が二審制になっている趣旨及び審査前置主義をとっている趣旨にかんがみまして、審査の迅速化ということについては重大な問題であるという認識のもとにその迅速化を図ってまいりたい、このように決意をいたしておるわけであります。
○南野知惠子君 今回、このような細部にわたります法律改正が行われますが、その後にも相変わらず審査に長期間を要する状態が続くのであれば、そのときこそ労災保険の審査請求制度の存在意義というものがなくなるのではないか、問われるのではないかということを感じております。そういう意味で、審査段階を含め審査迅速化の実を上げることにつきましての、大臣の御決意をお願いしたいと思います。
このような中で、昨年、最高裁判決において、第一段階の労災保険審査官の決定が遅延した場合に、再審査に段階を移して手続を進めることができる旨の規定が置かれていないという問題点が指摘されたところであり、同様な審査請求手続を設けている雇用保険法を含め、その審査請求制度の見直しが求められている状況にあります。
このような中で、昨年、最高裁判決において、第一段階の労災保険審査官の決定が遅延した場合に、再審査に段階を移して手続を進めることができる旨の規定が置かれていないという問題点が指摘されたところであり、同様な審査請求手続を設けている雇用保険法を含めその審査請求制度の見直しが求められている状況にあります。
したがって、今回の改正は、この判決を受けまして、国民に対し手続が遅延したときの救済の道を新たに開こうとするものでありまして、審査請求制度の本来の趣旨をより一層生かそうという立場からお願いを申し上げているわけであります。
今回は、昨年七月六日の最高裁判決における問題点の指摘にこたえた形で労働者災害補償保険法等の一部改正案が提出されているわけですが、この改正案は、国税通則法や健康保険法等と平仄を合わせ、審査請求制度の見直しを行おうとするものであります。 確かに、この改正によって再審査請求に至るまでの期間が短縮され、請求事案の処理が迅速化されるとの評価があります。
これらの事案の処理に当たっては、審査請求制度の趣旨を踏まえて、一段と迅速な処理が必要であると認識をいたしております。 過労死の認定基準についてでありますが、現行の認定基準につきましては、最新の医学的知見を踏まえ、昨年二月と本年一月にその見直しを行ったところであり、この認定基準に基づき適正な労災認定に努めているところであります。
このような中で、昨年、最高裁判決において、第一段階の労災保険審査官の決定が遅延した場合に、再審査に段階を移して手続を進めることができる旨の規定が置かれていないという問題点が指摘されたところであり、同様な審査請求手続を設けている雇用保険法を含め、その審査請求制度の見直しが求められている状況にあります。